制度についてSUPPORT

空き家・空き地バンク制度とは

 「空き家を売りたい、貸したい」、「空き地を売りたい」という所有者の方から申込みを受けた物件を、白石町空き家・空き地バンクホームページに掲載し、「白石町に住みたい」、「空き家や空き地を探している」という方に情報発信する制度です。

制度のイメージ図

空き家・空き地バンクへの物件登録について(空き家・空き地の所有者の方へ)

  •  物件の登録(当ホームページへの物件の掲載)をご希望される方は、まずは白石町総合戦略課までご相談ください。 
  •  空き家・空き地バンクへの物件登録の申込みについては、白石町と協定を締結している宅地建物取引業者(以下、協定事業者)から選定していただいた1事業者を通じて行っていただきます。なお登録後に購入希望者が現れた場合は、選定された協定事業者の仲介のもと契約を締結していただきます。 
  •  登録出来る物件については要件がありますので、以下の要件を事前にご確認ください。
     
 

1 空き家で登録出来る物件の要件


  • ・戸建住宅や店舗兼用住宅など、住居として必要な設備(玄関、台所、居間、浴室、トイレなど)がある建物であること。
  • 土地建物ともに登録申込者本人名義で登記済みであること。(相続登記必須)
  • ・良好に管理され2年以上居住が可能なもの。(2年以上居住が可能な物件かどうかの判断については、協定事業者が現地を確認し行います。)
  • ・賃貸を希望される場合は、2年以上引き続き賃貸することが可能であること。
  • ・賃貸又は分譲を目的として建築、もしくは取得した建物ではないこと。
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2 空き地で登録出来る物件の要件


  • 土地の現況が更地で、登記地目が宅地になっているもののうち売却が可能なもの。(更地の判断については、協定事業者が現地を確認し行います。)
  • ・賃貸又は分譲を目的として取得した土地ではないこと。
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3 空き家・空き地に付随した農地を物件と併せて登録したい場合


  •  農地を売買(所有権移転)する場合には、農業委員会の許可を受ける必要があります。農業委員会は農地の譲受人が農地法第3条に規定する要件を全て満たした場合に限り許可を行います。詳細:白石町農業委員会ホームページ
  •  空き家や空き地に付随した農地を、物件と併せて登録可能かどうかは、農地の現況や面積により判断することになります。詳しくは選定された協定事業者にご相談ください。 
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4 白石町と協定を締結している宅地建物取引業者(順不同)


会社名 住所 電話番号
みやざき不動産 佐賀県杵島郡白石町大字廿治1244-1 0952-84-2620
有限会社 ライフクリエイト 佐賀県杵島郡白石町大字福富3226-5 0952-87-3900
有限会社 新生開発 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄1-1 0952-24-0388
有限会社 松尾不動産 佐賀県佐賀市天神2-2-28 0952-41-2001

 

5 登録申込み様式等



登録物件への問い合わせについて(空き家・空き地の購入等を検討されている方へ)

  •  空き家・空き地バンクホームページに掲載された物件について、見学や購入及び賃貸を希望される方は、物件情報内に記載された担当事業者へご連絡ください。
  •  なお空き家・空き地バンク制度については、空き家・空き地の利活用による白石町への定住促進を目的としております。自己居住ではない賃貸等の事業を目的とした空き家の売買や、自己居住を目的としない建物の建築等を目的とした空き地の売買等については、当制度や以下に記載する奨励制度の対象外となりますのでご注意ください。
  •  また農地付き物件については、購入者が農業や家庭菜園等で農地を活用することを想定しています。現在農業をしていない方であっても、購入者自身が物件に居住し農地を農地として活用するのであれば物件とともに農地の購入が可能です。詳しくは白石町総合戦略課までお問い合わせください。


空き家・空き地バンク制度を活用した奨励制度について

  •  空き家・空き地バンク制度を活用し、空き家・空き地の所有者(以下、登録者)と空き家・空き地の利活用者(以下、移住者)の間で売買又は賃貸借契約が締結され、移住者が居住を開始されることとなった場合、以下の奨励制度の対象となります。各奨励制度の対象者となるためには要件がありますので、詳細については、白石町総合戦略課までお問い合わせください。
  •  なお奨励金の交付要件として、空き家への移住者については、売買又は賃貸借契約の締結後、当該空き家に2年以上居住していただく必要があります。空き地については、売買契約後、当該空き地に新築した住宅に5年以上居住していただく必要があります。
  •  また以下に記載する奨励金等については、全て所得税法上の一時所得の取り扱いとなります。白石町からの奨励金等の交付決定を受けた年の一時所得の額の合計が50万円を超える場合は、確定申告が必要となる場合がありますので、ご留意ください。

 
1 白石町「空き家・空き地バンク物件」流通促進奨励金

  • 対 象 者:空き家の登録者、空き家への移住者、空き地の登録者、空き地への移住者
  • 奨励金概要:空き家・空き地バンク制度を活用して登録者と移住者の間で売買等の契約が締結され、移住者が空き家または空き地に新築した住居へ居住を開始した場合、奨励金として登録者へ100,000円、移住者へ200,000円を交付します。(移住者について、「町外からの移住」または「移住する世帯に中学生以下の世帯員が含まれる」に該当する場合は、白石町商工会商品券100,000円分の加算措置があります。)
 

 
2 白石町移住・定住支援「空き家・空き地バンク物件」空き家改修事業補助金

  • 対 象 者:空き家への移住者
  • 補助金概要:空き家・空き地バンク制度を活用して空き家を購入した移住者が「町外からの移住」または「移住する世帯に中学生以下の世帯員が含まれる」に該当し、かつ、空き家改修工事の請負業者が白石町内業者である場合は、改修工事費用の2分の1を補助金として交付します(補助金交付上限額500,000円)。また、別途空き家内に残置された一般廃棄物等を移住者が撤去・処分する場合は100,000円を上限に補助金の加算があります。
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  • ※空き家改修事業補助金については、空き家購入後、改修工事着工前(工事請負契約前)に申請書を提出する必要があります。申請書を提出し、町から補助金交付決定の通知があった後に改修工事を着工(請負契約を締結)してください。なお申請書の提出から補助金の交付決定まで2週間程度時間を要します。
 

 
3 白石町「空き地バンク物件」移住・定住支援金

  • 対 象 者:空き地への移住者
  • 補助金概要:空き家・空き地バンク制度を活用して空き地を購入した移住者が、空き地の売買契約を締結して1年以内に自己居住を目的とした住宅新築にかかる請負契約を締結しており、かつ、その請負業者が白石町内業者である場合は500,000円を支援金として交付します。また移住者が「町外からの移住」または「移住する世帯に中学生以下の世帯員が含まれる」に該当する場合は200,000円を支援金として交付します。
 


留意事項

  • ・空き家・空き地バンクへの物件登録は、売買や賃貸借を約束するものではありません。
  • ・空き家・空き地バンク制度とは別に、並行して他の宅地建物取引業者へ仲介を依頼しても構いません。なお空き家・空き地バンク制度以外にて売買契約等を締結することとなった場合は、速やかに登録取消書を提出していただく必要があります。
  • ・空き家・空き地バンクへの登録について費用は発生しませんが、協定事業者の仲介のもと交渉・契約していただくため、売買契約締結時等に協定事業者に対し一定の仲介手数料が別途発生します。
  • ・この制度は白石町暴力団排除条例第6条に基づく事務となっています。
  • ・トラブル防止のため、物件情報に関する予約受付は行っておりません。
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